医療費控除について
こんにちは。今日は医療費控除についてお話したいと思います。
・医療費控除とは?
医療費控除制度とは1月~12月の1年間の間に本人、または家族が支払った医療費が10万円を超える場合、確定申告をすると税金の還付が受けられる制度のことです。
ですが歯科矯正の場合に注意しなければいけないことがあり、歯科矯正の治療を受けられるほとんどの方が長期間に及ぶ治療になると思いますが、年度が変わってしまうと本来、医療費控除の対象となる治療費も別々に計算されることになってしまいます。ですから、状況によっては歯科矯正の治療費を分割で支払うよりも一括で支払ってしまった方がお得になることがるのを覚えておいて下さい。
・医療費控除の計算式
医療費控除額は次の計算式で算出されます。
その年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額=A
A-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額
医療費控除額の上限は200万円までです。
またこの場合、10万円を超えた医療費全額が還付されるわけではなく、自分の所得税率を掛けた金額が最終的な還付金額になります。
例)
1年間に歯列矯正の医療費に80万円支払って、給与所得控除後の金額が160万円で、歯列矯正の保険金受け取りがなかった場合は、
80万円-(160万円×5%)=72万円が医療費控除額になります。
・歯科矯正の医療費控除について
歯科矯正の治療を行った場合は医療費控除が認められる場合と認められない場合があります。詳しくご説明しますと、発育段階にあるお子さんの成長を阻害しないために行う不正咬合の歯科矯正や、歯科矯正を受ける人の年齢や歯科矯正の目的などによって、社会通念上その治療が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象になります。
逆に審美目的、美容目的、予防目的とみなされた場合は医療費控除の対象にはなりません。
歯科矯正の場合、多くは機能的改善、健康面の改善の意味合いを含みますので、診断書がなくても控除が認められるケースが多いのですが、もし確定申告時に医療費控除が認められなかった場合は、担当の矯正歯科医に診断書を書いてもらうようにしましょう。
・医療費控除の対象になるもの
☆歯科矯正にかかった費用
(基本料金、診断料、ワイヤー調整料など)
☆通院費
(子供の矯正で父母の付添が必要な場合は父母の交通費も対象になる)
(領収書は無理なので、明細をメモして税務署に提出します。)
※通院するために乗ったバスや電車などの交通機関の料金は医療費控除の対象となりますが、自家用車で通院した場合のガソリン代は医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
その2は明日また更新します。